会社合併・会社組織変更関係書類作成
会社法施行によって、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。但し、以前からあった有限会社はそのまま存続することはできます。有限会社としてそのまま存続するか、株式会社に変更するか迷うところですが、資本金規制の撤廃により、有限会社=小さい会社、株式会社=大きい会社というイメージは崩れつつあるようです。
有限会社から株式会社への変更は、以前は組織変更という扱いでしたが、今は商号変更というかたちで簡略化されました。合資会社から株式会社への変更もできます。