産業廃棄物収集運搬業許可申請
産廃収集運搬業は建設業と密接な関係があります。(もちろん、建設業とは全然関係ないところでの産業廃棄物の発生もありますが。)両方の許可を取得して営業している業者様も数多くいらっしゃいます。許可のポイントは、普通は事務所所在地を管轄する都知事または県知事宛に申請しますが、産廃の場合は廃棄物を積み込む場所、下ろす場所が基準になる点です。
ほとんどの収集運搬業者は収集運搬のみを行っていますが、廃棄物を一時的に保管する「積替え保管施設」を設けて営業する方もいらっしゃいます。その場合には、許可申請の前段階として「事前協議書」の提出が必要になりますが、これが中々厄介なものなのです。行政書士にお任せを。