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解体工事業登録申請

 建設業許可を有していない解体工事業者は、都道府県知事の登録が必要です。一定額以上(500万円以上)の工事を請け負うようになると、今度は許可が必要になってくるのです。建設業許可の前段階といった位置づけになりましょうか。

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